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【住宅塗り替え】瑕疵(かし)保険ってご存じですか?

2019年11月25日

福岡で戸建て住宅にお住いの皆様には

是非知っていて頂きたいお話があります。

 

大切なおうちを守り財産を守る重要なお話です。

 

関係のある皆さんの中でも

このことについては約25%の方しか知らないことだそうです。

 

これは 知っておいたほうが絶対に良い‼

 

長いご説明になりますが(そしてわかりやすくご説明できるか不安ですが💦)

是非お読みいただいて 分かりにくいけど気になる。

福岡にお住いの「うちも 当てはまるんじゃないかな~?」

と思われる方はお気軽にご相談ください。

 

LINE@始めました。この文の最後にバナーを載せています。

是非 直接ご質問ください。

 

 

住宅メーカーでおうちを建てられた方 や

誰もまだ住まわれていない新築住宅を買われた方。

メーカーや売る側が 新しく済む方にお引渡しする際に

おそらく『10年保証』というものが ついていると思います。

 

国の義務で10年間は

瑕疵(かし)・欠陥について保証しなければならないのです。

 

これは、その売る側、メーカー側がその建物に対し保険をかけている

瑕疵保険(かしほけん)』にあたるとおもいます。

(お客様には 売り主やメーカー側より保証書があり、

それが瑕疵保険にあたると思います。
『瑕疵保険』と言って保証書をくれる場合もあります。)

 

瑕疵があった場合に、

修補等に要する費用などを保険でお支払するものです。

瑕疵にたいして原則として建物の引き渡し日から

10年間 無料で補修をするという保証をしてもらえます。

 

『瑕疵保険』の対象となる担保責任の範囲

雨水の進入を防止する部分 (屋根、外壁、開口部)

構造耐力上主要な部分 (基礎、土台、柱など) となります。

 

『瑕疵保険』は今まで

住宅瑕疵担保履行法に基づく上記のような「新築住宅」が対象でした。

 

『瑕疵保険』とは

重大な瑕疵があったけれど住宅屋が倒産してた!

なんて時に泣き寝入りをしなくてすむという消費者保護のための保険です。

法律により、最低10年間は加入することが義務付けられています。

ちなみに瑕疵保険は、自然劣化や災害などによる補修工事は保証の対象にはなりません。

 

このたび2019年11月になり、(2019年11月25日現在)

瑕疵保険ができた2009年10月以降にお引渡しを受けております建物の

瑕疵保険期間が満期を迎え 保証が切れてしまう建物が出てき始めています。

 

ですが 新築から住まわれて10年ほどの建物。

皆様 いかがですか??

 

そんなに瑕疵、欠陥、不具合って 普通に過ごしていましたら出てきませんよね??

すでに瑕疵がある建物だとしても そのころまでには 気付くような症状は

発生しにくいものです。

 

10年目以降が 瑕疵が発覚するという可能性が出てきます。

瑕疵保険は、建物に対してかけられている保険ですので

住宅メーカーや売り主が倒産していたとしても

瑕疵が認められればしっかりと保険会社へ請求し支払われ

瑕疵を補修することができます。

 

 

10年目を迎える前に 一度 瑕疵がないかを第三者機関がしっかりと検査をして

建物の不具合や劣化 瑕疵を解消したことを検査し証明できましたら

再度 10年間の瑕疵に対する保証を延長することができます。

 

瑕疵保険の延長を考えられることは、

建物と財産を守るために重要といえると思います。

 

弊社は「認定品質リフォーム団体」認定

(一社)木造住宅塗装リフォーム協会のあんしんリフォーム工事瑕疵保険

登録しています。

ですので 第三者機関にしっかりと検査をしてもらい

瑕疵保険の再度加入の手続きをお受けすることができます。

 

10年を過ぎて気が付かれた方も

5年目までは再度延長保証に加入できるかもしれません。

ご相談ください。

 

 

例えば 建物を売却し、手放そうとお考えの場合。

瑕疵担保保険は買主にとって大きな安心とメリットがあるため、

買主の関心度は徐々に高まってきています。

しかし、売主の関心がとても低く、売主が瑕疵担保保険を付保して売却する例は

まだまだ少ないのが実態のようです。

そんな中、売主が『瑕疵担保保険』を建物に付保して売却を図ると、

他の物件との差別化となり、売却がしやすいということには間違いありません。

 

 

よろしければ 下の動画をご覧ください。

 

 

ご質問 お待ちしてます。

 

 

 

 

 


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